刑事事件で逮捕されたらどうするべきか
1 もし刑事逮捕されたら?
犯罪被害はいつ発生するものかわからないものであり、多くの方は防犯意識を持って日々の生活を送っていらっしゃることと思います。
しかし、もし自分や、自分の身の回りの人が逮捕されたらどうするか、を意識していらっしゃる方は多くはないでしょう。
自分自身はもちろん、夫や妻、兄弟、子ども、恋人や友人が突然逮捕され、警察に身柄を拘束されてしまったようなときには、頭が真っ白になってしまいどうすればよいのかわからなくなる方が多いようです。
⑴ 逮捕後の流れ
では、万が一自分やその周りの人が逮捕されてしまったときには、どのような流れになるのでしょうか。
逮捕されると、通常は警察署の中による留置場に身柄を拘束され、警察による取り調べが行われます。
逮捕から48時間以内に検察へ送られ(送検)、それから24時間以内に、裁判官が勾留をするかどうかの判断がなされます。
逃亡や証拠隠滅をする可能性がなく、勾留の必要性がないと判断されると釈放され在宅事件となりますが、検察官による勾留請求が裁判官によって認められ、そこから勾留延長されると最大20日間にわたって身柄の拘束が続きます。
この逮捕後23日の間に、検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。
不起訴処分や略式起訴での罰金となると身柄を釈放されますが、起訴されると(保釈請求が通らない限りは)裁判の結果が出るまで引き続き身柄を拘束されるでしょう。
そして、裁判により有罪となった場合には、罰金や執行猶予がついても前科となります。
接見が禁止されていなければ、勾留中は家族や友人は留置施設の中で逮捕された方と面談をすることが可能です。
⑵ すぐに弁護士に相談するメリット
逮捕されたときには一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
身柄を拘束されている間は、留置施設の外に出ることはもちろん、外部の人と電話で連絡を取ることもできません。
会社勤めをしている方の場合、このわずかな間に社会的な信用を失ってしまうおそれもあります。
弁護士に依頼することにより、弁護士は、逮捕直後の被疑者と接見をすることが可能です(逮捕直後は家族でも接見ができません)。
また、被害者との示談を行ったり、勾留の必要性がないことを意見書を提出して上申したりするなど、早期に釈放してもらうための対応を行ってもらうことができます。
すでに説明したとおり、勾留をするかどうかは逮捕後の72時間で判断されますので、逮捕後できるだけ早く弁護士に相談し、対応を依頼することが重要です。
2 刑事事件はいち早く弁護士へ相談を
刑事事件は、まさに時間との勝負ともいえます。
当法人は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士が在籍するなど、刑事弁護に取り組んでいます。
弁護士が、被疑者の方を最後までサポートいたします。
町田にお住まい、お勤めの方は、当法人に一度ご相談ください。