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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮で逮捕された後の流れと適切な対応方法

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

盗撮が発覚して逮捕されても、勾留されずに家に戻されるケースは意外とよくあります。

その場合、刑事手続はどのような流れで進んで行くのでしょうか?

罰金を払えば終わるのか、後々刑務所に行かなければならないのかなど、被疑者の方が心配になるのも当然です。

今回は、盗撮で逮捕された後の流れを、勾留される場合とされない場合に分けてご説明します。

1 盗撮が発覚した後の流れ

盗撮が発覚して被害者から被害届を提出されたら、警察に逮捕される可能性があります。

盗撮は違法行為(迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・撮影罪)で、刑事罰の対象です。

⑴ 逮捕された場合の後の流れは2パターン

一般には、逮捕されるとなかなか外に出てくることは難しいイというメージを持たれているものですが、盗撮の場合、逮捕されても「勾留」されず家に戻されるケースも多数です。

そもそも逮捕されなかった事件や、逮捕後勾留が行われず被疑者在宅のまま捜査が進められる刑事事件を、通称「在宅事件」、逮捕後引き続いて勾留され、被疑者を留置場で拘束したまま捜査が進められる刑事事件を「身柄事件」と言います。

身柄事件になるのは、平たく言えば、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合と考えて良いでしょう。

以下では「逮捕された場合の在宅事件」と「身柄事件」に分けて、逮捕後の流れをご説明します。

⑵ 逮捕された場合の在宅事件の流れ

逮捕されると勾留の可否を検討される

逮捕されると48時間以内に検察官のもとに送られます。

検察官は裁判官に勾留を求めるかどうかを検討し、勾留を求めるべきと判断すれば身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に裁判官に勾留請求を行います。

裁判官が勾留の理由と必要性を判断し、検察官の請求を求めれば10日間の勾留をする勾留決定を出します。

検察官の請求を認めないなら、直ちに釈放を命じます。

検察官が勾留の必要がないと判断すれば、ただちに起訴するか釈放しなくてはなりません。

直ちに起訴されるケースはほとんどないので、通常は釈放されます。

釈放されたら自宅に戻り、逮捕前と同じように普通に生活できます。

出勤や通学なども可能で、見張りなどもつきません。

警察による捜査が進められる

被疑者は普通に家で過ごすことができますが、その間も警察と検察によって捜査が進められます。

盗撮で起訴するための証拠集めが行われているでしょう。

検察官から呼び出されて検事調べを受ける

捜査がだいたい終結する段階になると、検察官が被疑者を検察庁に呼び出して取り調べを行い、供述調書をとります。

起訴か不起訴か決定される

捜査結果や検事調べの結果を踏まえて、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。

不起訴になったら終了

検察官が不起訴の判断を下せば、その時点で刑事手続は終了します。

裁判にならず、前科もつきません。

刑事裁判

検察官が起訴したら刑事裁判になります。

盗撮の初犯であれば、多くの場合は、略式起訴がなされて罰金刑で終了するでしょう。

罰金刑となる場合、在宅事件であれば、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が届くので、そこに記載してある金額の支払いをしたら刑罰を終えたことになります。

ただし、罰金でも前科がつきます。

一方、盗撮でも悪質な場合には正式裁判となり、公判廷に出頭することになります。

正式裁判で審理が終結すると判決が下されます。

懲役刑になる可能性もありますが、初犯であれば執行猶予をつけてもらえる可能性もあります。

(なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され拘禁刑となります。)

在宅事件の場合、被疑者は普段通りに自宅で過ごせますが、捜査に時間制限がないので処分決定までの期間が長期化しがちです。

⑶ 身柄事件の場合

上に説明したとおり、逮捕後、検察官に身柄を送られ、勾留請求するか否かを判断され、勾留請求されたら、これを受けた裁判官が勾留するか否かを決定します。

勾留は原則として勾留請求された日から10日間ですが、ほとんどの場合、検察官が捜査の必要性を理由に延長を裁判官に請求し、さらに10日間を限度とした延長が認められます。

逮捕後23日以内に起訴か不起訴か決定される

上に述べたとおり、勾留期間は最長で20日なので、逮捕後23日以内には検察官によって処分が決定されます。

不起訴になったら釈放されて終了

起訴処分になった場合、すぐに釈放されて刑事手続が終了します。

前科はつきません。

刑事裁判

略式裁判になる場合にも身柄はすぐに釈放されます。

ただし、前科がつきます。

通常裁判になると、保釈されない限り身柄は解放されません。

裁判所には拘置所から連れて行かれます。

判決

通常裁判になったら最終的に裁判官が判決を下します。

懲役刑となり、執行猶予がつかなければ刑務所に行かねばなりません。

このように、身柄事件の場合には検察官による処分決定までに23日しかありません。

不起訴処分を獲得して前科を避けたいならその期間内に必要な弁護活動をしなければならないので、時間との戦いになります。

2 身柄事件となるケース

盗撮で逮捕されたら、「なるべくなら在宅事件にしてほしい」と考えるでしょう。

実際、盗撮で逮捕されても勾留されず解放されて在宅事件にしてもらえるケースが多数です。

しかし、以下のような場合には、逮捕後引き続いて勾留される可能性が高くなります。

・逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合

住所不定、被害者の居場所を知っており脅す可能性がある、盗撮したデータをどこかに隠している場合など、逃亡や証拠隠滅(証人威迫を含む)のおそれがある場合には勾留される可能性が高くなります。

・否認している場合

不合理な否認を繰り返していると「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されて、勾留される可能性が高くなります。

3 前科を回避する方法

⑴ 在宅事件でも前科がつく可能性

在宅事件になると、普通に家で過ごすことができますし、会社や学校にも問題なく行くことができます。

また、捜査は長期化して間延びするケースも多いので、刑事事件のことを一時的にでも忘れてしまう方はいらっしゃるでしょう。

しかし、何もせずに放置していると、ある日突然検察官から呼び出され、起訴されて罰金刑を適用されてしまう可能性が高くなります。

そうなったら「盗撮による罰金前科」がつきます。

このような不利益を避けるには、釈放された後、警察が捜査を行っている最中における適切な対応が必要です。

⑵ 「反省」と「示談」が重要

では、盗撮で逮捕されたとき、前科をつけないためにはどうしたら良いのでしょうか?

盗撮を実際にやったなら、しっかり認めて反省することが大切です。

その上で、被害者との示談交渉を進めましょう。

示談が成立したら「良い情状」と評価されて、処分を軽くしてもらえる可能性があります。

在宅事件でも身柄事件でも、検察官による処分決定前に示談を成立させられたら、不起訴になる可能性が格段に高くなるでしょう。

⑶ 示談はなるべく早く成立させるべき

盗撮で示談を成立させたいなら、話し合いを早めに始めることが大切です。

時間が経つと被害者が「誠意がない」と感じ、処罰意思が強まってしまうからです。

早めに対応せずに後になってから連絡すると「今更何の連絡をしてきたのか?」と言われて門前払いされる可能性が高くなります。

また、身柄事件では「最長で逮捕後23日間」の制限時間があるので、急いで示談交渉を進めないと処分決定までに間に合わせることができません。

逮捕後迅速に示談交渉を開始して、不信感を抱いた被害者を説得して話をまとめるには、交渉に長けた弁護士による対応が必要です。

たとえ被害者と知り合いでも、被疑者自身が示談を進めるのは困難ですから、必ず弁護士に対応を依頼しましょう。

4 盗撮で逮捕されて不安な方はお早めに弁護士へご相談を

盗撮して逮捕されたら、どなたでも不安な思いに駆られるでしょう。

在宅事件となっていったんは釈放されても、刑事事件が終わったわけではありません。

不起訴処分を獲得して前科を防ぐには、弁護士に依頼して被害者との示談交渉を始めとした弁護活動を行う必要があります。

何の対応もせず放置していると前科がついてしまう可能性が高くなるので、可能な限り早期に弁護士までご相談ください。

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