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「恐喝・強盗・その他」に関するお役立ち情報

恐喝罪で逮捕!?示談で刑罰は軽くなるのか

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

人を脅して金銭を取ったとして、「恐喝」の容疑で警察に通報された場合、今後どうなるのか、逮捕され長く身体を拘束されてしまうのかなど、心配なことがいろいろとあるでしょう。

起訴され裁判になれば、前科が付くことになるので、それだけは何としても避けたいものです。

しかし、被害者は恐喝をされたことで非常に怖がっているでしょうから、示談も難航する可能性が高いです。

とはいえ、一日でも早く相手方と示談し、できれば裁判にならないで済ませられないか、と考えるのは当然のことです。

以下においては、恐喝罪とはどのような犯罪なのか、恐喝罪で逮捕されるのか、逮捕された後はどうなるのか、恐喝罪を犯した場合の被疑者側の対処法などについて、説明します。

1 恐喝罪とは

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ(1項)、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる(2項)ことによって成立します(刑法249条)。

この場合、10年以下の懲役に処せられます。

(なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され拘禁刑となります。)

脅迫罪と異なり罰金刑はありません。

恐喝とは、財物又は財産上の利益を供与させる手段として、相手を脅迫又は暴行することをいいます。

恐喝罪は、その手段たる脅迫・暴行が、相手の反抗を抑圧する程度には至っていない点において、強盗罪と区別されます。

脅迫とは、相手を畏怖させるような害悪の告知をすることをいいます。

ここにいう害悪の告知とは、脅迫罪(刑法222条)におけるそれと異なり、必ずしも人の生命、身体、自由、名誉又は財産に関するものに限らず、また、相手又はその親族以外の者、例えば、友人・縁故者等に関するものでもよいのです。

その害悪は必ずしもそれ自体違法なものであることを要しないので、例えば、他人の犯罪事実を知る者が捜査機関にその事実を申告する旨告知して口止め料を提供させることも、恐喝罪に該当します。

「財物を交付させる」とは、畏怖心を生じた相手の財産的処分行為によって財物の占有を取得することをいいます。

「財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる」とは、不法に財産上の利益を得又は得させることであって、財産上の利益そのものが不法である必要はありません。

すなわち、相手を恐喝して畏怖させた結果、その相手の財産的処分行為によって、行為者又は行為者と一定の関係にある第三者が、財産上の利益を取得することをいいます。

「財産上不法の利益」には、債務の免除、支払の猶予、履行期の延期、債務負担の約束、労務(自動車の運転、輸送サービス等)の提供などがあります。

2 恐喝罪で逮捕される可能性

起訴不起訴の処分、判決結果はともかく、恐喝罪が、相手を脅迫又は暴行により畏怖させて、財物又は財産上の利益を取得するものであり、犯行の動機の面でも態様の面でも、一般的に、悪質な犯罪と考えられていることから、逮捕される可能性も十分あります。

恐喝罪の態様・内容を見ても、いわゆる「かつあげ」と称する犯行のように、些細なことから相手に因縁を付け、ナイフなどの凶器を用いて脅したり、暴行を加えたりするなどして、金銭を執拗に要求するなど、到底、偶発的とはいえず、計画性を併せ持つものも多いのです。

また、喧嘩やトラブルの際に、言いがかりを付け、あるいは相手の弱みに付け入って、金銭を要求したり、借金を免除させたりという、卑劣な犯行の側面もあります。

権利行使の行き過ぎから恐喝罪に問われる場合もあります。

さらに、会社などの企業相手にいろいろと難癖を付けたり、あるいは個人の秘密や不利益に属する事柄を暴露するなどと告げたりして、金銭を要求する事件も見受けられます。

このように、恐喝事件には様々な背景や態様がありますが、恐喝罪は、どちらかというと、生活が乱れ、保護環境に問題のある者、暴力団関係者、素行不良の者などが、単独あるいは複数で、犯行に及ぶ事例が多いということも、逮捕率の高さを示していると思われます。

3 恐喝罪で逮捕された後はどうなるのか

逮捕された被疑者のほとんどは、引き続き勾留となります。

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合(事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ、起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合)には、更に10日以内の勾留延長が認められることもあります。

さらに、起訴された場合には、釈放され、又は保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。

4 恐喝罪の起訴不起訴の状況及び判決結果

特段の前科があったり、執行猶予中であればともかく、不起訴で終わったり、仮に起訴されたとしても、執行猶予となる可能性もあるといえましょう。

そうはいっても、常習的な犯行、企業相手の大胆な犯行、個人の秘密や不利益を種に脅す卑劣な犯行については、被害者の被害感情には厳しいものがあり、そのことが判決結果に反映されている事例があるのも事実なのです。

5 恐喝罪を犯した場合の対処法

4の状況からしますと、不起訴処分、執行猶予付き判決、あるいは実刑の場合の刑期の軽減において、最も大きな要因として考えられるのが、被害者との示談、被害弁償あるいは慰謝の措置(特に、未遂の場合)です。

恐喝罪は、相手を恐喝して畏怖させた結果、財物や財産上の利益を取得し、あるいは取得しようとするわけですから、何よりも、相手被害者の畏怖心が緩和される必要があります。

そのためには、被疑者の反省と謝罪の気持ちが、被害者に受け入れられなければなりません。

では、被害者と示談、被害弁償あるいは慰謝の措置(慰謝料の支払を含みます)を講ずるためには、どうしたらよいのでしょうか。

被害者は、畏怖しているのはもちろん、過度の精神的な打撃を負うこともあるわけですから、直接に、示談なり被害弁償、慰謝の措置の交渉をするのは、被害者の気持ちを損ないかねませんし、また、話をこじらせてしまうおそれがあります。

このような場合にこそ、被害者と冷静に交渉していただける弁護士に依頼すべきです。

弁護士であれば、被害者の気持ちにも配慮しながら、被疑者の反省と謝罪の気持ちを伝えてもらうとともに、金額も含め適切に対応できます。

被害者に対する誠意ある謝罪と示談、被害弁償や慰謝の措置を講ずることで、早期に示談の成立、被害弁償あるいは慰謝の措置ができれば、不起訴処分、もし起訴されたとしても、執行猶予付きの判決となる可能性が高くなりますし、また、法律上実刑が避けられない場合でも、一般的には刑期が軽減されるものと思われます。

6 まとめ

人を脅して金銭を得てしまった場合、逮捕されてしまうおそれがあります。

もしそのような事件を起こした場合には、お早めに当法人の弁護士にご相談ください。

被害者と示談をすることで不起訴になり、前科が付くことを免れることができる可能性があります。

相手被害者の被害感情が厳しく、起訴に至った場合でも、弁護士の力添えで、被害者の宥恕が得られれば、執行猶予付き判決が期待できますし、仮に実刑となったとしても、刑期の軽減の可能性が高くなります。

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