事件別弁護内容一覧
痴漢事件では、起訴や不起訴、どのような刑罰とするかが判断される局面において、被害者の意向が重視されます。
被害者が加害者に対しての処罰を強く求めているという場合には、起訴されたり、重い刑罰が科されたりする場合があります。
反対に、被害者が処罰をそこまで強く求めていないという場合には、そのことが考慮されて不起訴となったり、比較的軽い刑罰となったりすることがあります。
この「被害者が加害者への処罰を求めているかどうか」は、被害者との示談が成立しているのかどうかが判断材料の1つとされますので、痴漢をしてしまった際には、被害者に謝罪をし、示談の成立を目指していくことが重要となります。
被害者と示談をするには、被害者に連絡して話をすることになります。
こちら側から謝罪の気持ちを伝え、示談の希望があることを示し、条件を提示して示談に応じてもらえないか交渉をしていきます。
示談が成立したら、示談書を取り交わすことになります。
ただ、いくら示談の希望があるとはいえ、いきなり直接連絡することには慎重になった方がよいといえます。
被害者の方がどう考えているのかというのは人によって異なり、特に痴漢事件の場合は、加害者と直接連絡をしたくないと考えている場合も多いです。
そのような場合に直接連絡をして謝罪しようとしても、かえって悪い印象を与えてしまうことになりかねません。
そのため、弁護士に依頼をし、弁護士を介して示談交渉を行っていくことをおすすめします。
示談交渉では、被害者の都合に配慮しながら、裁判に間に合うよう、いつまでに示談を成立させる必要があるのかも考慮しつつ交渉を進めていく必要があります。
そのため、弁護士への依頼はなるべく早く行い、早めに示談交渉を開始していくことが重要です。
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