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「暴行・傷害」に関するお役立ち情報

暴行罪の被疑者となった場合に必要な弁護活動

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 暴力事件は暴行罪または傷害罪にあたります

人の身体に対して力を加える犯罪には、暴行罪と傷害罪があります。

これを聞いて、

「どちらも、直接殴る蹴る等の攻撃を加えて怪我をさせるような行為なのではないか?」

「暴行と傷害って何が違うの?」

という疑問も浮かぶかもしれません。

「暴行」とは「傷害」とどう違い、どんな時に「暴行」になるのか、その時どんな弁護活動が必要なのか説明します。

2 刑法上における「暴行」と「傷害」の違い

⑴ 「暴行」とは

刑法上の「暴行」は、身体に対する不法な有形力の行使とされています。

そこには人に向けて、なんの理由もなく力を加えてはいけないという前提があります。

殴る、蹴るという直接攻撃を加える行為はもちろん、人に向けて石を投げる、人に向けて木刀を振る、人に向けて護身用のスプレーを吹きかける等の行為も「暴行」に含まれます。

⑵ 「傷害」とは

一方、刑法上の「傷害」とは、人の身体の生理的機能を害することです。

人に怪我をさせたり、病気にさせたりして、人の身体を通常の状態ではなくすことです。

⑶ 「暴行」と「傷害」の区別

したがって、誤解をおそれず簡単に説明すると、人に怪我をさせてしまうと「傷害」、人に力を加えて、しかし怪我や病気に至らなければ「暴行」になります。

先ほど暴行の例として挙げた行為であっても、木刀を振った際に人にあたってその人が怪我をすれば傷害、スプレーを吹きかけてそれが人の目に入り失明してしまったりすると傷害になります。

傷害事件の刑事手続や慰謝料については、こちらのページで別途解説しています。

3 暴行罪の被疑者になってしまったら

⑴ 暴行行為を認めているか否認しているか

では、暴行罪の被疑者になった場合、どのような行動をとればよいのか、弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのか、被疑者が暴行行為を認めている場合の弁護活動について説明します。

もし、暴行行為を否認している場合には、どのような理由で否認しているかによって個別具体的な検討が必要になります。

例えば、そもそも暴行行為などしていないという否認なのか、暴行したけれど「不法」ではないあるいは正当防衛であるという主張なのか、主張の内容によって行うべきことも大きく異なってきます。

そこでここでは、暴行行為を認めている場合について説明します。

もちろん、暴行行為を認めている場合であっても、行うべきことは暴行の態様によって個別具体的に異なります。

すぐに弁護士に相談して適切な対応をとることが重要です。

⑵ 示談が成立すれば不起訴処分の可能性が高くなる

暴行は怪我をしていない場合であると説明しました。

その説明から、怪我をしていないということは、暴行罪は軽い犯罪なのではないかとの誤解をしてはいけません。

怪我をしていないとしても、被害者は、恐怖や不安、危険を大いに感じ、精神的に苦痛を負っています。

したがって、怪我をしていないとしても、被害者と示談をすることが重要です。

示談が成立することで不起訴処分の可能性が高くなります。

もちろん、前科の状況や、暴行行為の態様が悪質のような場合は、示談が成立しても不起訴処分にならないこともあります。

しかし、暴行罪は被害者がいる犯罪ですから、検察官が処分を決めるにあたっては、被害者の負った苦痛の程度、その苦痛がどの程度解消されたのか、被害者が加害者の処罰に対してどのような気持ちをもっているかという点が考慮されます。

弁護士に依頼すると、弁護士は被害者の話を聞いた上で、相当な賠償金で示談をし、宥恕文言(ゆうじょもんごん。加害者を許す旨の言葉。)の入った示談書を作成します。

宥恕文言の入った示談書により、検察官・裁判官の心証はよくなり、不起訴処分になったり、刑が軽くなったりします。

そして、通常被害者は、加害者に対して恐怖心等を抱いていることから、直接会うことに対して否定的です。

弁護士を介することで初めて被害者と接触できるようになることが多いです。

⑶ 謝罪文・反省文で犯罪行為を認める

加害者自身の起こしてしまった事件の重大さを理解することが重要です。

被害者は、暴行罪の場合は怪我をしていません。

そのため被疑者自身、自分の行為のどこが犯罪行為に当たるのかが分かっていないことがあります。

自分のどのような行為が犯罪行為にあたるのか理解した上で、反省を示す必要があります。

この事案は、示談が成立したことから不起訴処分となりました。

4 町田での暴行罪の刑事弁護は当法人へ

被害者のいる犯罪では早期の示談が重要になります。

しかしながら、自分のどのような行為が犯罪なのか、どのような点が違法とされているのかを理解できなければ、反省することも、被害者と示談をするという判断をすることもできません。

場合によっては、犯罪に対する理解が間違っていることで、本人の意図とは全く異なる弁解を捜査機関にしてしまい、取り返しのつかない事態に陥ることもあり得ます。

弁護士による説明とアドバイスを早期に受けるためにも、暴行事件を起こしてしまった方は、一度当法人にご相談ください。

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